青色申告制度


税金の納付義務

個人が開業すると「個人事業主」となり、所得(簡単に言うと「もうけ」)に対して、所得税、住民税(道府県民税と市町村民税)が課税されます。
※所得が290万円を超えると事業税も課税されます。
※売上が1千万円を超えると消費税が課税される場合があります。具体的に例を示すと、日本の静岡県浜松市に住所のある「個人事業主」は、
①日本国に「所得税」を
②静岡県に「道府県民税」を
③浜松市に「市町村民税」を払ってください、ということです。

そして、この納税義務を果たす手段がいわゆる「確定申告」です。

確定申告の必要性

「開業届」及び「確定申告」は、所得税額が出る(利益が出る)ようになってから提出すれば良いと考えている人も多いようですが、たとえ所得がマイナスでも本来の開業時に出すことにはメリットがあります。たとえば、
○事業拡大のため、自宅から引っ越して店舗を借りたい
○銀行から融資を受けたい
○助成金を受けたい
時などには、事業年数及び実績(確定申告書で示します)が問われます
また、子供を保育園に預ける場合にも、所得証明が必要な場合があります。

青色申告の勧め

当事務所では、初年度から「青色申告」による確定申告をお勧めしています。
また、ほとんどのお客様がパソコンを持っているため会計ソフト(やよいの青色申告)による記帳も推奨しています。メリットとして、
○手で記帳するよりも簡単で計算も正確
○会計知識が無くても作成しやすい
○青色申告特別控除(65万円)を受けられる(これが大きなメリットですね)
○損失が出た場合にその損失を翌年に繰り越すことができる
○事業主がいつでも経営状態を確認できる
等があげられます。

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