国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除


平成26年4月より、2年度分の国民年金保険料を口座振替でまとめて納める「2年前納」が始まりました。 毎月納付する場合に比べ、2年間で14,800円も割引になるようです。(26年4月における割引額)

そこで、年末調整や確定申告での所得控除の受け方を考えなければなりません。

受け方は「別紙」の通りですが、受け方の選択には注意が必要です。

毎年の所得と税率が同じならば2年分を一度に受けても、1年ごとに分けて受けても減額される所得税の総額は同じです。ただし、所得税は課税所得が上がるほど税率が高くなってくるため、2年間の税率が異なる場合には減額される所得税の総額に差が出てきます。今年の所得が通年より高いと思うなら本年一括控除、今年より来年の方が所得アップしそうなら分割控除を選択しましょう。

別 紙

2年前納国民年金保険料

2年前納国民年金保険料

 

 

2年前納国民年金保険料

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