白色申告者の記帳義務


知らないではすまされません! 平成26年1月より、白色申告の記帳義務がスタートしています。 事業所得、不動産所得又は山林所得を有するすべての白色申告者所得税の申告の必要がない方を含みます)が対象となりました。

27年(2/16~3/16)提出の確定申告書から適用となります。どのみち帳簿を作成しなければならないのなら、いっそ青色申告を検討してみてはいかがでしょう? 1万円前後の会計ソフト(やよいの青色申告など)を使えば、白色申告も青色申告も手数に大きな差は無いと思います。青色申告特別控除(65万円)を受けられるのは大きなメリットです。

kichokakudai2

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