- 2015-1-31
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知らないではすまされません! 平成26年1月より、白色申告の記帳義務がスタートしています。 事業所得、不動産所得又は山林所得を有するすべての白色申告者(所得税の申告の必要がない方を含みます)が対象となりました。
27年(2/16~3/16)提出の確定申告書から適用となります。どのみち帳簿を作成しなければならないのなら、いっそ青色申告を検討してみてはいかがでしょう? 1万円前後の会計ソフト(やよいの青色申告など)を使えば、白色申告も青色申告も手数に大きな差は無いと思います。青色申告特別控除(65万円)を受けられるのは大きなメリットです。
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