医療費控除№1 年をまたいで医療費を支払うと損する場合があります。


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具体例 

平成29年12月 医療費 18万円を支払う

平成30年 1月 医療費 12万円を支払う

他に医療費が無く、所得が200万以上という前提で計算すると(次回№2で説明します)

29年医療費控除 18万円-10万円=8万円

30年医療費控除 12万円-10万円=2万円   2年間合計10万円

もし29年中に治療が終わって12万円を支払ってしまえば

30万円(18万円+12万円)-10万円=20万円 が29年の医療費控除となります。

年をまたいで支払ったことにより、10万円を2回引くこととなり、差額10万円が生じました。ケースバイケースで状況は変わりますが、医療費は実際に支払った年の控除となるため上記のような違いが生じることがあります。

※医療費の調整は意図的にできるものではありませんが、歯の治療は比較的行う時期を自分の意思で選べます。(ただし、痛いのを我慢してはいけません) ①今年の医療費が10万円に少し足りない人 ②既に10万円を超えている人、 もし歯の調子が悪いのならすぐに歯医者に行きましょう。

 

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